奉公人に対しては、誰彼れの差別をつけず、役に立つ者に対してはことさらねんごろにしてやるがよい。また、誰であろうとも、忠義のためにこの世を去った者に対しては、その後継ぎを立てて、一家の絶えないようにしてやらねばならない。ただ、家名を継がせる場合に、10歳未満の幼子には、代理を立ててやり、また、夫婦の間に子どももない場合は、弟に継がせ、娘一人子のときには困らないようにしてやらねばならない。
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