商売であがった利益は、法律上は個人のものであるけれど、しかし実質的には社会の共有財産である。

したがってその一部は自分の良識で使うことが許されるけれども、大部分は社会から預かった金である。

財産があることは、それでさらに事業をしなければならん。

- 松下幸之助 -

サブコンテンツ